「女性に対する暴力をなくす運動」について
暴力は、その対象の性別や加害者、被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありませんが、
特に、配偶者等からの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクシュアル・ハラスメント、
ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、
男女共同参画社会を形成する上で克服すべき重要な課題です。
毎年、内閣府その他の男女共同参画推進本部構成府省庁の主唱により、
11月12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間として
全国でさまざまな取り組みが行われています。
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